選定療養費※に関する疑問にお答えします
※国の制度により、外来機能の明確化・連携を進めるため、外来受診する方が初診料とは別に負担する料金。
■Q 紹介状を持たずに受診することはできますか?
A 紹介状を持っていない方も受診できますが、初診料・診察料とは別に選定療養費が必要です。来年2月1日から、次の金額をご負担いただきます
※国が定めた金額の最低額としているため、他院と異なる場合があります。
■Q なぜ、選定療養費を支払わなくてはならないのですか?
A 初期の医療は診療所やクリニックなどの「かかりつけ医療機関」が担い、診療所等で対応できない医療は基幹病院が担うという役割分担・機能分化を推進するためです。それによって、患者さんが適切な検査や治療をよりスムーズに受けられ、混雑の緩和や待ち時間の短縮などが期待されます
■Q 初診とは、どのような場合ですか?
A 「当院を初めて受診する場合」や「過去に受診歴はあるが、すでに治癒または自己都合により中断した後に受診する場合」などです
■Q 初診時に選定療養費の対象にならない場合はありますか?
A 次の方は徴収の対象になりません
●他の医療機関からの紹介状をお持ちの方
●救急の方
●国の公費負担医療の受給対象者、地方単独の公費負担医療の受給者
●特定健康診査・がん検診等の結果により、精密検査受診の指示を受けた方
●救急医療事業、周産期事業等における休日夜間受診をする方
●労働災害、公務災害、交通事故、自費診療の方
ほか
■Q 医師から一定の期間経過後の受診を指示された場合はどうなりますか?
A 医師の指示による受診であるため、選定療養費はかかりません