パートナーシップ宣誓制度とは?
一方または双方が性的マイノリティーである二人が、互いを人生のパートナーとして相互に協力し合う関係であることを市に宣誓し、市が宣誓書受領証や受領カードを交付する制度です。
■パートナーシップ宣誓制度で何が変わるの?
この制度は婚姻制度とは異なり、法的な効力はありません。そのため、例えばパートナーの法定相続人になったり、税金の控除を受けたりすることはできません。
しかし、この制度によって家族と同様の関係であることを証明できることで、当事者の安心や暮らしやすさにつながることが期待されます。
また、市営住宅の入居申込などの行政サービスで活用できる他、携帯電話の家族割や生命保険の受け取り、住宅購入時のペアローンの利用など、活用の機会は民間のサービスにも広がってきています。
■1市8町で連携して取り組んでいます
近隣の8町(鷹栖町・東神楽町・当麻町・比布町・愛別町・上川町・東川町・美瑛町)でも、旭川市と同時にパートナーシップ宣誓制度を導入し(上川町は4月導入予定)、より使いやすい制度となるようお互いに連携しています。これにより1市8町の住民は、いずれの自治体でも宣誓などの手続きができるようになります。詳しくは女性活躍推進課にお問い合わせください。
■宣誓することができる人
一方または双方が性的マイノリティーであることの他、次の全てに該当する人。
●成年であること
●一方または双方が旭川市民であること(転入予定を含む)
●配偶者がいないこと、他の人とパートナーシップの関係にないこと
●互いに近親者(直系血族、3親等以内の傍系血族または直系姻族)でないこと
宣誓手続きの流れ
■事前予約
●受付開始 1月1日㈪から(電話受付は1月5日㈮から)
宣誓を希望する日の5開庁日前までに女性活躍推進課に電話、または申込フォームからご連絡ください
女性活躍推進課 25・9785
申込フォーム
■パートナーシップ宣誓
市職員が立ち会い、二人そろって宣誓書を記入します。必要書類など、詳しくは市HPをご覧ください
※個室対応可。
■宣誓書受領証・受領カードの交付
受領カード表面
受領カード裏面
詳細はこちら
多様な性を理解しよう
一人一人に個性や特徴があるように、性の在り方は様々です。LGBTQ当事者層の割合は9.7%という調査結果※もありますが、中には周囲の無理解や偏見を恐れて、自分の性の在り方を伝えることができない人も多くいます。大切なことは、一人一人が正しい知識を持ち、性的マイノリティーの方が身近にいることを知って理解することです。 また、本人の許可なく性自認や性的指向を勝手に暴露することは「アウティング」と呼ばれ、当事者の心を深く傷つけかねない重大な人権侵害です。そのようなことがないよう、十分な配慮が必要です。
※電通「LGBTQ+調査2023」。
■性の多様性「LGBTQ」とは?
LGBTQ電話相談を始めます!【2月6日(火)スタート】
「自分の性別に違和感がある」「同性が好きかもしれない」「友人からLGBTQと打ち明けられたけど、どう接したらいいか分からない」など、性的指向や性自認等に関する様々な悩みはありませんか?気持ちや考えに寄り添い、話を伺います。
対象 性的指向や性自認に関する悩みがある人や、その家族、友人など(市内に在住・在学・在勤の方)
毎月第1火曜日 16:00~19:00(受付は18:45まで)
電話番号 25・9827